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赤い文字はクリックするとリンク先に飛びます。言葉の説明が読めますのでリンクも見て確認してください。
基本的に、この国家犯罪は「国際条約のローマ規定」違反から始まり、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は刑罰に関する条約」「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」「テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約」「人種差別撤廃条約」「拷問等禁止条約」「国際組織犯罪防止条約」「人身取引防止議定書」「腐敗の防止に関する国際条約」「サイバー犯罪に関する条約」「特定通常兵器使用禁止制限条約」等の「国際条約」すべての放棄違反に該当する「虐殺」が目的の国家犯罪です。
無論、国内の法規全てを自国政府が放棄した国家による虐殺犯罪です。具体的に○条約の第○条に該当する等は、別ページで紹介します。
簡単なものを以下に抜粋。
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基本的に、この国家犯罪は「国際条約のローマ規定」違反から始まり、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は刑罰に関する条約」「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」「テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約」「人種差別撤廃条約」「拷問等禁止条約」「国際組織犯罪防止条約」「人身取引防止議定書」「腐敗の防止に関する国際条約」「サイバー犯罪に関する条約」「特定通常兵器使用禁止制限条約」等の「国際条約」すべての放棄違反に該当する「虐殺」が目的の国家犯罪です。
無論、国内の法規全てを自国政府が放棄した国家による虐殺犯罪です。具体的に○条約の第○条に該当する等は、別ページで紹介します。
簡単なものを以下に抜粋。
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第五条 b 人道に対する犯罪
第五条 c 戦争犯罪
第六条 b 集団殺害犯罪 身体又は精神に重大な害を与える *個人・家族に対する
第六条 c 集団殺害犯罪 身体的破壊、生活条件を故意に課する *個人・家族に対する
第六条 d 集団殺害犯罪 出生を妨げることを意図する措置 *個人・家族に対する
第七条 a 殺人
第七条 c 奴隷化すること
第七条 d 住民の追放又は強制移送
第七条 e 国際法に違反する拘禁その他身体的な自由の著しい剥奪
第七条 f 拷問
第七条 g 強姦、性的な奴隷、強いられた妊娠状態の継続、強制断種、あらゆる性的暴力
第七条 h 政治的、文化的、宗教的な理由
第七条 k 非人道的な行為、身体又は心身の健康に対して重い苦痛、重大な傷害を与えるもの
第八条 戦争犯罪 a 1 殺人
第八条 戦争犯罪 a 2 拷問又は非人道的な待遇(生物学的な実験を含む)
第八条 戦争犯罪 a 3 身体、健康に重い苦痛、重大な傷害
第八条 戦争犯罪 a 4 不法、恣意的に行う財産の広範な破壊、徴発
第八条 戦争犯罪 a 6 捕虜、非保護者からの公正な正式の裁判を受ける権利の剥奪
第八条 戦争犯罪 a 7 不法な追放、移送、拘禁
第八条 戦争犯罪 b 1 個々の文民を故意に攻撃
第八条 戦争犯罪 b 2 民用物、軍事目標以外の物を故意に攻撃
第八条 戦争犯罪 b 16 略奪
第八条 戦争犯罪 b 18 疑似の考案物を使用
第八条 戦争犯罪 b 20 無差別的な兵器
第八条 戦争犯罪 b 21 個人の尊厳を侵害
第八条 戦争犯罪 b 22 強姦、性的な奴隷、強いられた妊娠状態の継続、強制断種、あらゆる性的暴力
第八条 戦争犯罪 b 25 生存に不可欠な物品を剥奪、飢餓の状態を故意に利用
第八条 戦争犯罪 c 1 生命、身体に害を与える
第八条 戦争犯罪 c 2 個人の尊厳を侵害
第八条 戦争犯罪 c 4 判決によることなく刑を言い渡し、及び執行する
第八条 戦争犯罪 e 国際法の枠組みにおいて、国際的性質を有しない武力紛争の際の法規の著しい違反 *a~cと重複
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第四条
第七条
第八条
第九条
第十条
第十七条
第二十三条
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第二条 2-2
第五条
第六条
第七条
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第一条
第二条
第四条
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第一条
第六条
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第二条 a
第十三条 b
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第五条 無差別・法の前の平等
第六条 人種差別に対する救済
第十四条 個人および集団の申し立てと委員会の検討
第十五条 他の国際文書による個人の請願権
第十六条 他の国際文書による紛争解決
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第一条 拷問の定義
第二条 拷問の防止
第三条 追放等の禁止
第四条 犯罪および刑罰
第九条 司法共助
第十二条 国内当局による調査
第十三条 国内当局への申立権
第十四条 救済よび賠償
第十五条 拷問による供述の証拠能力の否定
第十七条 拷問禁止委員会の設置
第十九条 報告制度
第二十条 調査制度
第二十一条 国家通報制度
第二十二条 個人通報制度
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第一条 目的
第二条 用語
第三条 適用範囲
第五条 組織的な犯罪集団への参加の犯罪化
第六条 犯罪収益の洗浄の犯罪化
第七条 資金洗浄と戦うための措置
第八条 腐敗行為の犯罪化
第九条 腐敗行為に対する措置
第十条 法人の責任
第十一条 訴追、裁判および制裁
第十二条 没収および押収
第十三条 没収のための国際協力
第十五条 裁判権
第十八条 法律上の相互援助
第二十三条 司法妨害の犯罪化
第二十四条 証人の保護
第二十五条 被害者に対する援助および保護の提供
第三十二条 締約国会議
第三十五条 紛争の解決
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第二条 目的
第三条 用語
第四条 適用範囲
第五条 犯罪化
第六条 人身取引の被害者に対する援助および保護の提供
第七条 受入国における人身取引の被害者の位置
第八条 人身取引の被害者の送還
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第一条 目的
第三条 適用
第五条 腐敗行為の防止に関する政策および慣行
第七条 公的部門
第九条 公的調達および財政の管理
第十二条 民間部門
第十五条 自国の公務員に係る贈収賄
第十六条 外国公務員および公的機関の職員に係る
第二十一条 民間部門における贈収賄
第四十二条 裁判権
第四十四条 犯罪人引渡し
第五十一条 一般規定
第五十一条一 犯罪の収益の移転の防止および探知
第五十三条 財産の直接的な回復のための措置
第五十七条 財産の返還および処分
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第二条 違法なアクセス
第三条 違法な傍受
第四条 データの妨害
第五条 システムの妨害
第六条 装置の濫用
第七条 コンピュータに関する偽造
第十三条 制裁および措置
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まだまだ追加される条約違反がありますので随時アップしていきます。
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日本国の法ですと、最高法規の憲法を前提として、民法、刑法、国家賠償法が基本となり、人体操作が可能な戦争兵器の利用について触れる内容を探しましたがなかったので、国際条約の方にあった記載を使うことになると思います。その他、膨大な犯罪につきましては、宗教組織、警察組織の主体的な国際的な組織犯罪を公正に裁き、暴力団の関与も加え、正当に裁判が行えるようにまずは法廷に立てるように権利を行使することになると思います。
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全て
特に第六十一条、第六十三条
第六十一条 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。
第六十三条 司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。
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全て
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第八十二条 勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。
第八十四条 法廷においては、裁判長は、勾留の理由を告げなければならない。
第八十八条 勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。
第九十五条 裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。
第百四十八条 共犯又は共同被告人の一人又は数人に対し前条の関係がある者でも、他の共犯又は共同被告人のみに関する事項については、証言を拒むことはできない。
第百五十一条 証人として召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。第百七十八条 前章の規定は、通訳及び翻訳についてこれを準用する。
第二百四条 検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
第二百七条 前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。
第二百八条第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
第三百十六条 地方裁判所において一人の裁判官のした訴訟手続は、被告事件が合議体で審判すべきものであつた場合にも、その効力を失わない。
第三百十七条 事実の認定は、証拠による。
第三百十八条 証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。
第三百三十九条 左の場合には、決定で公訴を棄却しなければならない。
第三百四十五条 無罪、免訴、刑の免除、刑の執行猶予、公訴棄却(第三百三十八条第四号による場合を除く。)、罰金又は科料の裁判の告知があつたときは、勾留状は、その効力を失う。
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第百二十七条 刑事施設の長は、刑事施設の規律及び秩序の維持、受刑者の矯正処遇の適切な実施その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、受刑者が発受する信書について、検査を行わせることができる。
第百二十九条 刑事施設の長は、第百二十七条の規定による検査の結果、受刑者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。同条第二項各号に掲げる信書について、これらの信書に該当することを確認する過程においてその全部又は一部が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合も、同様とする。
第百三十二条 刑事施設の長は、第百二十八条、第百二十九条又は第百四十八条第三項の規定により信書の発受を禁止し、又は差し止めた場合にはその信書を、第百二十九条の規定により信書の一部を削除した場合にはその削除した部分を保管するものとする。
第二百三十七条 刑事施設の長は、未決拘禁者としての地位を有する受刑者に対し、この目、第百四十八条第三項又は次節の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。ただし、刑事訴訟法の定めるところにより信書の発受が許されない場合は、この限りでない。
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